さつき会 会則

(名 称)

第一条 本会は、さつき会と称する。

(事 務 所)

第二条  本会は、事務局を東京都文京区本郷7丁目3番1号東京大学社会連携本部東京大学校友会気付とする。

(目 的)

第三条 本会は、会員の相互の親睦を図り、その知識及び経験の交流と協力をはかることを目的とする。

(事 業)

第四条 本会は、前条に定める目的を実現するため次の事業を行う。

一 講演会等の開催

二 会報その他の刊行物の発行

三 後進に対する指導及び援助

四 その他総会または理事会において適当と認めた事業

(会 員)

第五条 本会は、本会の目的に賛同する次の会員により構成される。

一 正会員 東京大学(大学院を含む)に学生として在籍したことのある女性

二 学生会員 東京大学(大学院を含む)に学生として在籍している女性

三 準会員 上記一、二以外で、本会に関係のある者で幹事会の承認をうけた者

(会 費)

第六条 会員は別途細則に定める会費を納めなければならない。

(入 会)

第七条 本会に入会を希望する者は、別途細則に定める所定の手続により申込みを行うものとする。

(退会等)

第八条 会員が、退会の意思を幹事会に申し出たとき退会するものとする。

2 会費を一定期間以上支払わないとき、または会の名誉と信用を毀損したときは、幹事会の決定により退会するものとする。

3 学生会員は卒業・退学等により、第五条二 の要件を失った時点で、学生会員資格を喪失する。

(会員遵守事項)

第九条 会員は、名簿、会報、メールなど会の活動を通じて知りえた個人情報を商業行為、政治活動、宗教行為などに利用してはならない。

2 会員は、さつき会の活動において、他の会員または第三者に対し、名誉や人格を著しく傷つける等の精神的損害または不利益を与えてはならない。

(機 関)

第十条 この会に次の機関を置く。

一 総会

二 幹事会

(総 会)

第十一条 総会は、本会の意思決定機関で、年一回幹事会が招集し、次のことを審議決定する。

一 事業計画及び事業報告

二 予算及び決算

三 会則の改正

四 役員の選任

五 その他重要な事項

2 正会員の五分の一以上から請求があるとき、または幹事会が必要と認めたときは、幹事会は臨時総会を招集するものとする。

3 総会の議長は、正会員が互選するものとする。

4 総会の議事は、出席正会員の過半数の賛成により決定する。ただし、会則の改正については、出席正会員の三分の二以上の賛成を必要とする。

(幹 事 会)

第十二条 幹事会は、この会の業務執行機関であり、総会に次ぐ意思決定を行うことができる。

2 幹事会は、幹事の過半数の出席により成立し、議事は出席幹事の過半数の賛成により決定する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

(役 員)

第十三条 この会に次の役員を置く。役員は正会員中より、総会において、幹事会が推薦した者の中から選任する。任期は一年とする。ただし、後任者の就任まで在任するものとする。

一 幹事(二十名以上)

二 会計監事(二名以内)

(役員の業務)

第十四条 幹事は、幹事会を構成し、この会の業務を執行する。

2 幹事の互選により、代表幹事を決定し、幹事会を代表させるものとする。

(顧問及び賛助会員)

第十五条 この会に、幹事会の決定により、顧問及び賛助会員を置くことができる。

(事業年度)

第十六条 本会の事業年度は、毎年五月一日より始まり翌年四月三十日に終る。

(細 則)

第十七条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は幹事会において定める。

付則

この会則は、2003年4月23日から施行する。

2 この会則は、2021年6月27日に改正し、翌日から施行する。

3 この会則は、2023年6月25日に改正し、翌日から施行する。

 

さつき会 細則

(会費について)

第一条 さつき会会則第六条に基づき、さつき会年会費は2,000円とする。

2 学生会員は会費を免除とする。

(入会手続きと入会金について)

第二条 さつき会会則第七条に基づき、正会員として入会を希望する者は氏名、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)、学部卒業年と卒業学部学科(大学院からの場合は大学院の修了年と卒業研究科等)を添えて、さつき会事務局宛に申込みを行うものとする。入会金は1,000円とする。学生会員から正会員に移行する場合には入会金は免除とする。

2 学生会員として入会を希望する者は氏名、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)、在籍する学部学科(大学院の場合は研究科、コース等)と学年、学籍番号、卒業予定年を添えて、さつき会事務局宛に申込みを行うものとする。入会金は免除とする。卒業・中退等により会則第五条二の要件を満たさなくなった場合には、直ちに届出をしなければならない。

3 準会員として入会を希望する者については、正会員からの推薦に基づき幹事会にて審査を行う。

(会員名簿管理)

第三条 さつき会名簿管理は、「さつきWeb名簿」によって行う。

2 「さつきWeb名簿」の管理運営は、会員データシステム委員会が行う。

3 正会員・準会員は「さつきWeb名簿」の会員名簿の閲覧を行うことができる。

4 会員が「さつきWeb名簿」の情報を、外部に流出させるなど不当に利用した場合、幹事会の決定を経て、退会させることができる。